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原則禁止の短期派遣?

○ 短期の派遣(=日雇派遣)とは労働契約の期間が30日以内の場合を指します。

<図2参考>

 

日雇派遣であるかどうかの判断の例は以下です。

(1) 労働契約の期間が1日の場合(例 10月6日の1日のみの仕事の場合) → 日雇派遣にあたる

(2) 労働契約の期間が30日の場合(例 11月の1ヶ月間の仕事の場合) → 日雇派遣にあたる

(3) 労働契約の期間が31日の場合(例 12月の1ヶ月間の仕事の場合) → 日雇派遣にあたらない

(4) 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、複数の短期の仕事を組み合わせて行う場合 → 日雇派遣にあたらない

(5) 労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合 → 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる

○ 労働者派遣法の改正により、平成24年10月1日より日雇派遣が原則禁止になります。

日雇派遣で働くことのできる場合とは以下の[1]か[2]のいずれかにあてはまる場合は、例外として日雇派遣が認められます。


[1] 業務が、以下の業務の場合<図1参考>

<図1> 禁止の例外として認められる業務

 

[2] 以下のいずれかにあてはまる場合<図2参考>

 働き始めるときに、派遣会社にて、年齢を確認できるもの、学生証、収入を確認できる書類の提示などが必要になります。

<図2> 禁止の例外にあたる場合